基本規定
第1条(総則)
この規定は当社におけるコンプライアンスについて規定する。
第2条(定義)
この規程において「コンプライアンス」とは、法令(行政上の通達・指針等を含む)の遵守という狭い意味だけでなく、MIの企業理念、行動指針、就業規則を遵守することを含む広義の倫理や道徳をも内包している。
遵守が必要な主な法令、指針などは以下のとおり
- 日本テレマーケティング協会が提示する倫理綱領及びガイドライン
- 特定商品取引法に関する法律及び施行例、施行規則
- 個人情報の保護に関する法律
- 電気通信個人情報保護推進センターが提示する個人情報保護指針
- 電気通信事業法
- 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
(重要事項説明義務)
- 不当景品及び不当表示に関する法律
- 消費者契約法
- 消費者基本法
- 不正競争防止法
- メディアイノベーション社販売代理店契約書及び別紙等
第3条(経営方針)
会社は別に定める内部統制の基本決議や、経営方針に従いコンプライアンスを経営の基本方針に加える。
第4条(社員の責務)
社員は前条の基本方針を踏まえ、法令を誠実に遵守することはもとより、企業倫理を十分に認識し、お客様の満足を高めることを念頭に、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行しなければならない。社員は社内のみでなく代理店や取引先の不祥事からでも、企業の倒産はもとより、市場からの撤退も起こりえるという認識を常に持っていなければならない。
第5条(社員の禁止事項)
社員は次に掲げる行為を行ってはならない。
- 自ら法令及び行動指針、就業規則、情報セキュリティー規定(以下「法令等」という)に違反する行為
代表的法令違反:カルテル、独占禁止法違反、商法違反、インサイダー取引、知的財産権侵害、プライバシー侵害、契約不履行、人権侵害、セクハラ、不正経理、脱税、機密漏洩、顧客情報漏洩、欠陥商品やリコール等
- 他の社員に対して法令等に違反する行為を指示する行為
- 他の社員に対して法令等に違反する行為を示唆する行為
- 他の社員の法令等に違反する行為を黙認する行為
第6条(通報の義務)
社員は社員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、別に定める「社内通報制度」の定めるところに従い、速やかに「LDMヘルプライン」に通報しなければならない。通報することによる一切の不利益はない。
第7条(懲戒処分等)
会社は第5条の規定に違反した社員は、就業規則に従い懲戒処分等をすることが出来る。
第8条(免責の制限)
社員は次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることは出来ない。
- 法令等について正しい知識がなかったこと
- 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
第9条(事前相談)
- 社員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、上位管理者と相談し常勤・監査役または経営企画管理本部に相談しなければならない。相談をしにくい局面においては、「MIヘルプライン」に相談しなければならない。
- 監査役または内部監査室長および経営管理部は、社員から相談を受けた事案が法律に違反するかどうか迷うときは、顧問弁護士を含む専門家に相談しなければならない。
第10条(コンプライアンス研修)
会社は次に掲げる目的のため、研修会を開催する。
- コンプライアンスへの関心を高めること
- コンプライアンスについて正しい知識を付与すること
(規程の改廃)
第11条
この規程の改廃は、取締役会による。
(実施期日)
第12条
この規程は、平成18年9月1日より実施する。
以上